人探し…警察はどんな手順で何をしてくれるの?

人探し…警察はどんな手順で何をしてくれるの?

大切な誰かが家出をしたり失踪してしまったら、警察に家出人捜索願いを出して、すぐになんとかして欲しい!と思うものです。
しかし、事情を話して家出人捜索人願いが受理されたとしても、事件性が高くない場合、警察は積極的に探してくれません。



「一般家出人」か「特別家出人」かによって捜査のスピードは変わってくる

警察に家出人捜索願い(行方不明者届)が提出されると、まずその行方不明者は2つの場合に振り分けられ、その後の捜査方法を判断されます。
一般家出人
一般家出人とは、行方不明になっている本人自らの意志によって失踪した場合を指します。

特別家出人
特別家出人とは、本人に家出の意志はなく、何らかの外的要因・事件等に巻き込まれて行方不明になっている場合、もしくは残された遺書や普段の言動から、自殺など生命の危険に関わる可能性が高い場合を指します。

このときに「一般家出人」扱いになった場合、警察にあまり積極的に動いてもらうことはできません。
特に成人の家出や失踪の場合、本人の意思によるものとされることは多いでしょう。


警察は基本的に「民事不介入」である

失踪した人が成人の場合、例え交通の取り締まりや職務質問で引っかかったとしても、本人が家族や届出人に連絡するかは本人次第ということで警察は強制力を持ちません。

本人に家出人捜索願いが出されていることを伝え、届出人に「○○こういう事情で△△にいたことが分かりました」という旨の連絡をくれるだけにとどまります。

また、命に係わるような事態であれば積極的に探してくれるとは言え、他にも年間何百人もの家出人や失踪者がいます。
家出人捜索願いが受理されている中、警察の人探しデータリストに登録してもらうことができたとしても、事故や犯罪に巻き込まれた時になって初めて、捜索を届け出た人に警察から連絡が来ることが多いのが現状です。

さらに同じ人探しでも、借金トラブルによる人探し、浮気や不倫にまつわる人探しなどは警察はタッチしてくれません。
事件が起きてからでなくては力になってくれることはありません。

何故なら警察は、民事不介入だからです。
警察は、検察官が加害者を起訴し法的処罪を求める刑事事件にしか関与してくれないのです。

日常生活において時として起こり得る、
  • 借金トラブルやご近所トラブル
  • 婚約破棄などをされた場合の慰謝料問題や損害賠償問題
  • 大切な人の家出や失踪
等の事件に発展しかねない個人間のトラブルや企業のトラブルは、警察には残念ながら頼ることができません。

そんな時、頼りによるのが探偵です。
「自分ではどうにもできないけれど、警察は取り合ってくれない」
「積極的に探してもらうことが出来ない」
そんな風にお悩みでしたら、民事問題に長け実績ある調査会社に相談してみるのも良いかもしれません。

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