戸籍謄本・住民票・住民基本台帳のそれぞれの違い・閲覧方法・条件
ご自分の身内を探す際などに、住民票等を利用する方もいらっしゃると思います。
その際に、住民基本台帳・戸籍謄本・住民票のそれぞれの違いを理解しておくことは大切です。
ここでは、それについて詳細に説明していきます。
住民基本台帳とは?
住民基本台帳法において、下記のように定められています。
市町村長もしくは特別区の区長が住民の利便性と行政の合理化を図る目的で作成された、住民に関する記録を正しくかつ統一的に行うことを目的に作成された台帳のことをいいます。
住民基本台帳には、以下のような情報が載っています。
住所 | 氏名 | 性別 | 生年月日 |
世帯主との続柄 | 戸籍の表示 | 住民となった年月日 | 国民健康保険 |
介護保険 | 国民年金 | 児童手当 | 住民票コード |
この他、選挙人名簿など、戸籍謄本(抄本)や住民票の基礎となる情報が記載されています。
住民基本台帳の閲覧方法、閲覧できる条件について
住民基本台帳は、その閲覧条件についても厳しい制限がついています。
閲覧可能な情報については、プライバシー保護の観点から住所・氏名など一部の情報に限られています。
閲覧についても、下記のとおり厳しい制限が設けられています。
閲覧できるケース
- 国・地方公共団体の機関が法令の定める事務遂行を目的とする場合
- 統計調査や学術研究などの調査研究で、公益性の高い事業を実施する目的で閲覧する場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動などで、公益性の高い事業を実施する目的で閲覧する場合
閲覧できないケースも、下記の通り制定されています。
閲覧できないケース
- 閲覧対象の市民を特定しない請求で、公益上必要と認められない場合
- 正当な理由なく閲覧を申請した場合
- DVやストーカー被害者から申出が提出されている場合は、閲覧台帳から除かれるため、閲覧することはできません。
申請する際は、閲覧を希望する日の30日〜1週間前に申出書と必要書類(誓約書、同意書、本人確認書類、閲覧目的確認資料、法人であれば法人登記簿など)を準備して審査を受けなければなりません。
戸籍謄本とは?
戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれ、戸籍の原本に記載されている事項を婚姻・死亡などによって除籍された方も含めて全文写し、市区町村町名と公印等を押印して証明した書類のことをいいます。
この戸籍には、下記の事項が記載されています。
本籍 | 請求者の氏名 | 両親(養父母)の氏名 | 続柄 |
出生日 | 出生地 | 出生届出日 | 出生届出人 |
配偶者区分 | 配偶者氏名 | 婚姻日 | 従前戸籍 |
婚姻歴 | 離婚歴 | 認知歴(ある場合) | 除籍理由・年月日 |
以下同じように、配偶者(妻)に関して同様に情報が記載され、子供がいれば子供についても同じように情報が記載されます。
戸籍謄本の閲覧条件、閲覧方法について
戸籍謄本について通常私達が閲覧できるのは、市町村役場に保管されている戸籍の写しで、原本はいかなる理由があろうとも閲覧することができません。
ここでは、戸籍謄本の写しの請求条件・請求方法を書きます。
平成20年5月1日に改正された戸籍法では、交付請求について下記のように規定されています。
交付請求できる人
- 戸籍に記載されている者
- その配偶者及び直系尊属(両親)、直系卑属(子や孫)
- 代理人(親戚や知人)
請求する際は、以下の点にご注意下さい。
- 子供が両親の戸籍謄本を請求する場合
- 婚姻で除籍になった方がその戸籍謄本を請求する場合
⇒委任状は必要ありませんが運転免許証等本人確認書類は必要です。
- 第三者が自分の権利の行使や義務を履行するために請求する場合
- 相続の手続きで家庭裁判所に提出する必要がある場合
⇒本人確認書類と正当な理由が必要になります。
請求方法については、本籍地のある市町村役場の窓口で請求する方法と郵送による方法があります。
郵送による場合は、ホームページからダウンロードした請求用紙、もしくは便箋などに必要事項を記載して申請します。
記入事項例
請求者の住所 | 請求者の氏名 | 生年月日 |
電話番号 | 本籍地 | 電話番号 |
筆頭者氏名 | 請求理由 | 本人確認書類 |
その他、返信用封筒(切手貼付)、申請手数料(定額小為替または現金書留)、代理人申請の場合は委任状が必要になる場合があります。
住民票とは?
住民票とは、その人の住所を証明する書類のことをいいます。
通常私達が閲覧するのは住民票の写しで、そこには下記の事項が記載されています。
- 住んでいる所(住所)
- 基本情報(氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄)
- 従前住所、住所を定めた日、市町村役場にその住所を届出した日
住民票の閲覧条件、閲覧方法について
前述したように、通常閲覧できるのは住民票の写しで、原本は閲覧することができません。
住民票は、実際に住んでいる市町村で請求します。
本人もしくは家族が請求する場合であれば、本人確認書類と印鑑があれば請求することができます。
但し、第三者である法人もしくは個人が請求する場合には、申請者の所在地や請求担当者の氏名、請求目的の記載及びそれを証明する書類が必要になり、その請求理由によっては交付できません。
戸籍謄本と同じく、住所のある市町村役場の窓口もしくは郵送による方法で申請できます。
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