マイナンバー制度導入で、戸籍謄本・住民票・住民基本台帳などの閲覧方法は変わるのか?
2016年1月から、日本でもマイナンバー制度が始まりました。
マイナンバー制度が導入されることで、戸籍謄本・住民票・住民基本台帳などの閲覧方法に変化があるのかどうかについて、「マイナンバー制度とは何か」という点を含めて説明していきます。
マイナンバー制度とは?
簡潔にまとめると、「全ての国民に対して、個別に重複しない番号を割り当てて、個人を識別した上で個人情報を管理しやすくする制度」のことす。
前述したように、日本では2016年1月からの導入にともなって、2015年10月5日より各戸別に書留郵便にて通知カードが郵送されています。
これは、各市区町村より住民票の住所に送られるため、学生などで住民票上の住所と異なるところに住んでいる人は、現住所では通知カードを受け取ることができないため、住民票を移すことが必要になります。
但し、以下に該当する人は9月25日までに住民票のある市区町村に申請すれば、現住所で通知を受け取ることができました。
- 児童虐待、DV、ストーカー行為などの被害者
- 東日本大震災で被災して、避難している人
- 一人暮らしの方で施設、医療機関に長期入所・入院している人
今回導入されたマイナンバーは、以下の目的で使用されます。
- 年金や雇用保険、児童手当などの資格取得、確認、給付など(社会保障)
- 確定申告の際に記載、転職・就職の際に源泉徴収票に記載など(税関連)
- 被災者台帳の作成事務など(災害対策関連)
戸籍謄本・住民票・住民基本台帳などの閲覧方法に関する影響について
2016年1月からのマイナンバー制度の導入にともなって、住民基本台帳にも今回通知される個人番号が記載されることになります。
しかし、現時点では戸籍や住民票・住民基本台帳に紐づけされるわけではないので、閲覧方法に変更はありません。
戸籍謄本や住民票については従来通り窓口や郵送、コンビニエンスストアのサービスを利用して交付請求することになります。
住民基本台帳についても同様で、市町村役場に利用目的を開示した上で、申請後許可が下りたら閲覧できる形になります。
ただ、戸籍謄本については、法務省より戸籍事務に対してマイナンバー制度導入を検討しているという話が出ているので、その閲覧方法に何らかの変更が生じる可能性があります。
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